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住民税非課税世帯とは?年収いくら?現金給付30万円で気になる話題!

現金給付で話題になっている所得制限で「住民税非課税とは」どんな世帯・年収いくらの世帯のことなのでしょうか?
気になる情報を集めてみました。

住民税非課税世帯とは?年収いくら?

「住民税」が非課税になる年収は?

住民税は、基本的には全ての人が納める税金です。しかし、一定の金額より収入が低い場合、住民税が減額や免除されることもあります。

また、世帯全員が住民税非課税の「住民税非課税世帯」になると、国や自治体からのサービスが優遇される、給付の対象になるなどのメリットも受けられるのです。

今回は、住民税が非課税になる年収や条件、優遇措置についてまとめてみました。内容を確認してみましょう。

まず、住民税についてごく簡単に解説します。住民税とは、福祉や教育といったその地域の行政サービスにかかる費用を住む人たちで分担し、税金として納めるものです。道府県民税と市町村民税の二つをあわせたものが住民税で、それぞれに「所得割」と「均等割」というものがあります。

所得割とは、前の年の1月から12月までの所得金額に応じて課せられる住民税で、道府県民税6%と市町村民税4%の、合わせて10%の税率となっています。

一方の均等割とは、一定以上の収入がある人に均等に課せられる住民税です。均等割は、道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円、合計で5,000円が標準税額です。

ただし、所得割と均等割のどちらも、地域によってはこれよりも高い税率や税額になっていることもあります。

では、住民税が非課税となるのは、どのような場合なのでしょうか。所得割が非課税になるケースと、所得割と均等割がともに非課税になるケースの条件を以下にまとめてみました。
出典元:マイナビニュース

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所得割が非課税になる条件

前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の場合
控除対象配偶者や扶養親族がある場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円<控除対象配偶者や扶養親族がいない場合
35万円
出典元:マイナビニュース

所得割と均等割がともに非課税になる条件

1.その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合

2.障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合(給与収入では204万4,000円未満の場合)

3.前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の場合
控除対象配偶者や扶養親族がある場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円

控除対象配偶者や扶養親族がいない場合
35万円※均等割が非課税になる基準は、住んでいる自治体ごとに条例で定められているため、詳細の確認が必要なお、住民税非課税世帯とは、その世帯の全員が所得割と均等割の両方について非課税となっている世帯のことを指します。
出典元:マイナビニュース

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具体的な年収

具体的な年収としては、どのくらいでしょうか。4つのパターンの家族構成で比較してみました(いずれも給与所得者の世帯で、東京23区などの基準を元に計算)。

独身の場合……年収100万円以下
所得金額は35万円以下
年収100万円-給与所得控除65万円=所得35万円

夫婦(配偶者を扶養している)の場合……年収156万円以下
所得金額は91万円(35万円×2+21万円)以下
年収156万円-給与所得控除65万円=所得91万円

住民税が免除(非課税)になるための年収額条件

世帯構造 or 課税対象者 年収額
単身世帯・扶養控除対象者・扶養親族 100万円以下
2人世帯の世帯主 155万円以下
3人世帯の世帯主 205万円以下
4人世帯の世帯主 255万円以下

住民税が免除となる条件を表で表すとこうなります。
これらの条件を世帯員全員が満たすことにより住民税非課税世帯になることができます。

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現金給付30万円で気になる話題!

安倍晋三首相と自民党の岸田文雄政調会長は3日、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で所得が減少した世帯などを対象にする現金給付について、1世帯あたり30万円とすることで合意した。

支給の対象は住民税非課税世帯。加えて、一定の所得制限を定め、収入が5割程度下がるなど急減した世帯についても対象とする方向だ。

岸田氏は会談後、記者団に、支給を始める時期について「スピード感が大事だと強く申し上げた。政府は迅速に支給する点も勘案しながら、今後調整する」と語った。

政府は、現金給付案を盛り込んだ緊急経済対策となる令和2年度補正予算案を来週閣議決定し、早ければ月内にも成立させる方針だ。

出典元:ライブドアニュース

【襲来!コロナウイルス】コロナで収入減りました!「現金給付1世帯30万円」の自己申告ってアリ?

コロナウイルスの感染拡大による被害救済対策について「全世帯一律の現金給付」か「所得が急減した世帯」だけかが注目されていたが、2020年4月3日、所得の減った世帯だけに対象を絞ることが決まった。

安倍晋三首相と自民党の岸田文雄政務調査会長が会談し、一定の水準にまで所得が減少した世帯に対し「1世帯当たり30万円」を給付することで一致した。

しかも、どのくらいの収入が減ったかは「自己申告」制になりそうだ。岸田氏は「迅速に現金を支給することが大事だ。自己申告制とするなど簡易な手続きとすることで素早く個人に支給できる制度となるよう政府に求めた」と、記者団に語ったのだ。

インターネット上では「全国民が被害に逢っている。一律に支給するべきだ」という不満と同時に、「自己申告にするとウソの申告が増える」という怒りにも似た声が圧倒的だ。

「コロナ被害に遭わなかった人を探すほうが難しいのに…」

ネット上では、「そもそも、なぜ他の国々のように全国民一律に現金給付をしないのか」という批判が多い。

「対象を選別して給付する方法は『選別主義的給付』と言われる。すべての人が税や保険料を応分に負担している中で、『選別主義的給付』が増えると不公平感や社会の分断、差別感情が生まれてくる。今回の新型コロナの感染拡大による経済的損失は甚大だ。被害に遭わなかった人を探すほうが難しいだろう。まず、全国民に一律で現金給付をして、低所得者向けには別途さらに支援が必要だと思う」

「収入が減らなくても支出が増えた人はどうするの?」

「1世帯30万円と決めるのも人数が違うから不公平だ。1人世帯もいれば。5、6人世帯もいる。なぜ、1人あたりいくらと決めなかったのだ。公明党案だと1人10万円だったが…」

また、当初は「1世帯20万円」という情報が流れていたが、一挙に30万円委に増えたことについては、

「アベノマスクで散々こき下ろされたから、一気に額を増やしたんじゃないの」

と冷ややかに見る声が多かった。
出典元:J CAST

<新型コロナ>30万円給付、どの世帯対象 年収ベース、住民税非課税

新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急経済対策では、休業などで収入が減った世帯に対する三十万円の給付も盛り込まれています。五月にも支給するといいます。どんな世帯が給付を受けられるのでしょう。 (大島宏一郎)

 Q 給付を受けられる条件は何ですか

 A 感染拡大の悪影響が広がった二月以降の月収が減った世帯が対象になります。二~六月のうち、いずれか一カ月でも世帯主の収入が、住民税の「均等割」といわれる部分が非課税になる水準まで減っているのが条件です。

 Q 具体的には

 A 東京二十三区の四人家族の世帯(会社員夫、専業主婦、子ども二人)の非課税水準は年収で二百五十五万円(月収で約二十一万円)です。その上で、今回の給付を受けられるかどうかは、感染拡大後の月収を年収ベースに換算した額で判断します。例えば、世帯主である夫の月収が三十万円から二十万円に減ったとします。この場合、年収ベースで二百四十万円となり、二百五十五万円を下回るため受給条件を満たす計算です。

 Q 他に基準はありますか

 A 感染拡大後のいずれかの月の月収が半分以下まで大幅に減少した場合だと、年収換算で住民税非課税水準の二倍以下となった世帯も対象になります。住民税が全く非課税になるほど低収入でなくても、収入の減少幅が大きい世帯の痛みを緩和する狙いです。

 Q 支給の手続きは

 A 源泉徴収票や給与明細書など収入を証明できる書類を添付して、自治体に郵送やオンラインなどで申請する必要があります。受給条件の手続きの詳細は、政府が総務省に設置した本部で詰めていきます。

出典元:東京新聞


お昼の情報番組フジテレビ「バイキング」でわかりやすいフローチャート図が出ていましたので、それに従って進めていくと支給対象かどうかわかりやすいと思います。

まずは、「2月~6月の月給が減った」ここからYES,NOで進めてみてください。

1世帯30万円の現金給付 基準を簡素化し全国一律に 総務省(4月10日報道)

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減少した世帯への30万円の現金給付について、総務省は基準を簡素化し、世帯人数ごとにいくらまで減少すれば給付するかを定めました。世帯主と扶養する家族2人の3人世帯では、世帯主の月収が20万円以下に減少した場合などが対象となります。

政府は緊急経済対策の柱の1つとして、ことし2月から6月の間のいずれかの月に、世帯主の収入が一定の水準まで減少した世帯に対し、1世帯あたり30万円を現金で給付することにしています。

給付の条件は住民税が非課税となる収入の水準を基準としていますが、自治体によって違いがあるため総務省は、迅速な給付に向けて全国一律にすると発表しました。新たな基準では、世帯人数ごとにいくらまで減少すれば給付するかを定めています。

例えば世帯主と扶養する家族2人の3人世帯では、
▽月収が20万円以下に減少するか、
▽月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合、給付の対象となります。

給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要ですが、窓口での感染拡大を防ぐため、郵送かオンラインでの申請を基本とするということです。給付金は原則として本人名義の口座に振り込むとしています。

総務省ではこれらの情報をホームページに掲載するほか、10日から専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じることにしています。

給付の開始日は各市区町村が決めることになっていますが、総務省は「自治体側の負担が少ない簡便な仕組みにすることで、できるだけ迅速に給付できるようにしたい」としています。

世帯の人数ごとの給付条件

世帯の人数ごとの給付条件です。ことし2月から6月の間のいずれかの月の世帯主の月収の状況で審査されます。世帯の人数は世帯主と扶養する家族をあわせた数です。

▽単身世帯は、◇月収が10万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合。

▽2人世帯は、◇月収が15万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合。

▽3人世帯は、◇月収が20万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。

▽4人世帯は、◇月収が25万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。

専用のコールセンターの電話番号は03-5638-5855で、受け付けは平日の午前9時から午後6時半までです。

出典元:NHK

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1世帯30万円の現金給付の対象拡大へ(4月13日報道)

政府は13日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の柱である世帯向け現金給付について、基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、新たに設ける条件を満たせば対象に加える方針を固めた。

世帯主以外の収入が減少して、世帯として生計の維持が困難となるケースなどに配慮する。

具体的には、世帯主である夫が病気などで収入が乏しく、妻の収入で生計を維持する

▽3世代同居で高齢の世帯主が年金収入しかなく、子の稼ぎが世帯収入の大半を占める

▽家庭内暴力の被害者らが本来の住所とは別の場所にやむをえず暮らし、住民票上の世帯主を厳格に適用できない――などを想定している。

感染拡大で業績不振になった企業から採用内定を取り消され、4月からの勤務先を失った人も対象に加える方向で検討している。

世帯向け現金給付は、感染拡大の影響で収入が減少し、生活に困っている世帯を対象に現金30万円を渡す。

7日に政府が発表した条件は、世帯主の月収が減少、もしくは半分以下に減り、それぞれのケースの基準金額を下回れば給付対象にするとしていた。

世帯主の収入を一律の支給基準としたのは、女性の社会進出は進んだものの、世帯主が稼ぎ頭であるケースがまだ多いことや、支給までの時間を短縮するためだった。

ただ、与野党から「実質的な稼ぎ手の減収で、生活が困窮するかどうかを考えるべきだ」「世帯主であることを厳格に適用すると、救われない人が出てくる」といった意見があり、適用基準について検討を進めていた。

世帯向け現金給付を所管する総務省は細かな対象や基準、手続きなどを要綱に近くまとめ、給付事務を担う地方自治体に通知する。

出典元:yahooニュース

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現金給付30万円で気になるQ&A

生活に困っている世帯に対する新たな給付金
(生活支援臨時給付金(仮称))について

問1 給付金の対象者は誰ですか。収入がいくら以下であれば対象になるので
しょうか。

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付することとなっています。

 そのため、例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。

 また、具体的には、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
① 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯 または
② 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、
かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯等が給付対象になっています。

 その際、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなします。

・扶養親族等なし(単身世帯) 10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等 2 人 20 万円
・扶養親族等 3 人 25 万円
(注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2) 扶養親族等の 4 人目以降は、基準額を 1 人当たり 5 万円加算。

問2 「収入が減少した世帯」が給付対象とされていますが、いつの収入同士を比べるのですか。

 本年2月~6月の任意の月の月間収入が、昨年に比べて減少していることを
お示しいただく予定です。

 比較の方法については、詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ
等においてお知らせいたします。

問3 自分が対象者に該当するか分からないのですが、どうすれば良いですか。

 政府(総務省)において、対象者の要件や判定方法をまとめた資料を作成し、
ホームページ等において公表する予定です。

問4 どのように収入が減少したことを示せばよいですか。

 収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定です。

 詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。

問5 夫婦共働きの場合は2回受給できるのでしょうか。

 1世帯当たり1回まで受給することができます。原則として、世帯主の方に申請を行っていただき、給付を行います。

問6 給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。

 申請書に記入の上、必要な書類を添付して市町村に提出していただくことが
必要です。

 申請者や市町村の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとし、ご自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行う予定です。

 申請書については、市町村の窓口などでの配布のほか、ホームページでのダンロードも想定していす。

問7 申請書以外に準備すべき書類はありますか。

 申請書のほか、本人確認書類や、収入状況を確認するための書類等の提出を
お願いする予定ですが、できる限り負担の少ない簡便な形となるよう考えて
います。

問8 いつから申請を行うことができますか。

 可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。具体的な申請の受付開始時期は市町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。

問9 給付金はどのように受け取るのですか。

 原則として、本人名義の銀行口座への振込みによる予定です。

問10 手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したいのですが、新型
コロナウイルス感染症が心配です。どうしたらよいでしょうか。

 政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧
ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。

 なお、市町村の窓口については、消毒薬の設置など、感染症拡大防止策を行
う予定です。

(全体注)
・上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。
・本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります

出典元:総務省HP

 

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