2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、車検期間の延長や変更登録、抹消登録などの登録手続きにさまざまな配慮がなされています。
5月に届く、自動車税の納付が困難な人に対しては救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。
2020年自動車税の支払いはいつまで?新型コロナ禍による減免はありませんが可能な猶予・分割の手続き方法を解説します。
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2020年自動車税の支払い!
毎年5月は自動車税や軽自動車税の納付時期です。例年、ゴールデンウィーク明けに各都道府県から納税通知書が送られてきて、
基本的には「5月末または6月1日」納期限までに納税する必要があります(2020年は曜日の関係で6月1日を納期限とする自治体も多いようですし、青森県と秋田県は6月末)
自動車税や軽自動車税は、クルマを購入後に都道府県(自動車税)や市町村(軽自動車税)に収める地方税です。
納税の義務があるのは、4月1日時点でクルマを所有している人で3月31日までに車両を登録抹消しているか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しません。
ただし売却したのが3月31日以前でも、4月1日までに名義変更が行われていないとそれ以降の自動車税や軽自動車税が、旧所有者に納税通知書が来るので注意が必要です。
税額は軽自動車税(乗用・自家用)は車の総排気量に関係なく一律制、自動車税(トラック以外)の場合は総排気量ごとに10段階に分かれています。
軽自動車税(乗用・自家用)
一律1万800円『初年度登録から13年を経過した車は1万2900円』
自動車税(トラック以外)
1000cc以下…2万9500円(2万5000円)
1001cc〜1500cc…3万4500円(3万500円)
1501cc〜2000cc…3万9500円(3万6000円)
2001cc〜2500cc…4万5000円(4万3500円)
2501cc〜3000cc…5万1000円(5万円)
3001cc〜3500cc…5万8000円(5万7000円)
3501cc〜4000cc…6万6500円(6万5500円)
4001cc〜4500cc…7万6500円(7万5500円)
4501cc〜6000cc…8万8000円(8万7000円)
6000cc以上…11万1000円(11万円)
※( )内は2019年10月以降に新車購入・登録した場合の減税された後の税額
初年度登録から13年を経過した車は、概ね15%の加算金額が追加されます。
2020年自動車税を期限内に支払わないとどうなる?
クルマを所有する人にとっては、毎年大きな出費ですが
5月31日までの期限までに支払わないとどうなるのでしょうか?
まず、うっかり忘れて6月1日以降(青森県と秋田県は6月末以降)に支払いをしようとする場合は、便利なコンビニ払いでの納付ができなくなり
各地自体の自動車税事務所や税事務所、指定金融機関に自動車税納税通知書兼納付書を持参して支払うことになります。(自治体によっては、インターネット経由での納付に対応しているところもあります。)
さらに、注意したいのがそのままでいると延滞金が発生するということ(微収猶予の特例は除く)。
延滞金は納付期限から1か月以内なら年2.6%、1か月を超えた場合は年8.9%と定められています。
そのまま納付をしないでいると次回の車検が受けられなくなるばかりか、最悪の場合はクルマや財産を差し押さえられるということもあります。
では、今回のコロナ禍の影響で2020年の自動車税の納付に関して何らかの救済措置はあるのでしょうか?
2020年自動車税の支払い!新型コロナ禍で可能な猶予・分割の手続き方法
新型コロナ禍で可能な猶予申請の手続き方法
コロナ禍によって収入が低下し、5月末または6月1日を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。
まずは、「徴収猶予」については下記のようです。
対象になる人は、基本的に以下の2つの要件を満たしていることです。
1:令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
2:一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
また、それ以外でも、例えば
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われ備品や棚卸資産を廃棄した場合
・本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合
・事業を廃止、または休止した場合
・事業の利益減少などにより著しい損失を受けた場合
といったケースでも猶予制度が受けられるようになっています。
各自治体で多少内容が変わる場合もありますので、詳しくは居住する都道府県や市町村などに問い合わせてみて下さい。
この徴収猶予の「特例制度は」については
・収入がおおむね20%以上減った人が受けられる特例措置
・徴収猶予が承認されると、納付期限が1年間延長される
・延滞金はつかず、通常の税額のままで増額などはなし
つまり、収入が減って自動車税の納付が期限までに困難な人に対する、事実上の「期限延長」になる特例措置なのです。
ただし、申請をして承認された場合のみの適用なので、収入が2割以上減った人に対して「一律に猶予」されるということではありません。
東京、神奈川、千葉など首都圏各都県税事務所の自動車税担当部署のお話では
収入が減ったことを証明するには、前年同月比で売上の減少が分かる書類や帳簿、給与所得者であれば給与明細などの提出でもOKということでした。
また、学生でクルマを所有している場合、アルバイトの収入でも20%以上減っていれば「収入の減少」として認められます。
徴収猶予を申請したい場合は、お住まいの都道府県税事務所に電話をして方法を確認してください。
各自治体によっては、公式サイトなどから申請書をダウンロードできる場合もあります。
都道府県によって申請や承認の手順や必要日数などは異なりますが、首都圏の県税事務所においては、徴収猶予に関わる手続きをすべて郵送でおこなう場合、
自宅に申請書が届くのが5月末として、そこから必要事項を記入して返送→審査を経て承認→「徴収猶予許可通知書」を入手するまでに、1か月以上の時間がかかる場合があるとのことなので
早めに「徴収猶予許可通知書」を入手したい方は、各都道府県の自動車税事務所の窓口に行って申請することをお勧めします。
新型コロナ禍で可能な分割の手続き方法
もうひとつの救済措置は、自動車税を分割で納付する方法です。
自動車税は原則として一括での納付となりますが、一括では難しいという場合にはほかの地方税と同様に、分割で納付する方法もあります。
自動車税(種別割)納税通知書兼領収書(千葉県)
徴収猶予に比べると手続きが簡単で、収入減少を証明する書類などの提出は必要ありません。
住まいのある都道府県税事務所の自動車税担当部署に電話をして分割納付をしたいことを口頭で告げます。その際、自動車税の納付通知書を手元に用意しておくとスムーズです。
電話口では「分割納付の計画」を聞かれますので、「6月から8月末まで毎月1万円ずつ」などの、納付の計画を伝えましょう。
分割の回数は、だいたい3回程度が一般的とのことでしたが、事情によってはそれ以上の回数でも可能となる場合もあるようです。担当者に相談をしてみてください。
なお、分割納付の場合は徴収猶予と違って、延滞金はついてしまいます。延滞金が付き始める時期は自動車税の税額がベースとなります。
自動車税が高ければ高いほど、1000円以上の延滞金が早く付き、低額であるほど遅く付くことになります。
自家用乗用車の最高自動車税額は12万7000円(排気量6リッター超で自動車税11万1000円に15%の重課となった場合の税額。端数切捨て)で、この場合1000円の延滞金がつくのは7月24日からとなりますが、1.5リッターから2リッター未満の自動車税(重課ナシ)3万9500円では10月5日からとなります。
一方で、継続検査(車検)を受ける際には、自動車税を納めていることを証明する納税証明書の提出(または納税していることの確認)がマストです。
徴収猶予期間や分割納付をおこなっている間に車検の満了日が来た場合はどうなるのでしょうか。
これについては、2020年5月7日に総務省自動車税制企画室から、各都道府県/市区町村税務担当課にあてた、「徴収猶予期間中における自動車税種別割及び軽自動車税種別割に係る証明書の取扱いについて」というタイトルの事務連絡のなかで、次のように示されています。
「徴収猶予の特例を適用されている期間中に、対象車両の継続検査(車検)を申請する場合、徴収猶予の特例の適用を受けている旨の証明書の提示が必要となるため、納税者からの求めに応じ交付する必要があります」
つまり、徴収猶予が適用されて自動車税を納めていない状態で車検を受ける場合も、納税証明書に代わる「徴収猶予許可通知書」(「納付書番号等」欄に自動車登録番号又は車両番号、もしくは車台番号が記載されていることが必須)が交付されるので問題なく車検を受けることができるというわけです。
しかし、分割納付の場合はこのような特例措置がないので、車検を受けるときまでに全額を納付しておく必要があります。
出典元:yahooニュース