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新幹線利用で罰金6万円!持ち込み禁止物を一覧表(画像)で確認しよう!

新幹線車内で、たまたま所持していたライターオイル(小缶133ml)が見つかり罰金6万円を取られた男性のニュース記事が話題になりましたが意外と知らないことで、あなたも罰金を取られてしまう可能性もあります。

帰省・出張・旅行など今一度、JRや私鉄、飛行機などを利用する際の
持ち込み禁止物を一覧表(画像)で確認しておきましょう!

新幹線利用で罰金6万円のニュースとは!

     (引用元:西日本新聞
西日本新聞編集局には「あなたの特命取材班」という暮らしの疑問や地域の困り事から行政・企業の不正告発に至るまでいろいろな社会問題を

新聞社の取材力と取材網を生かし読者の情報提供や要望・地域や社会の課題解決を目指してくれる、ありがたい取り組みがあります。

その特命取材班に寄せられた疑問の声がこちら!

「量販店で買ったライターオイルを新幹線に持ち込んだら、車掌に注意され『罰金』約6万円を取られた」
引用元:西日本新聞

JR東海に「罰金」を払ったのはの20代男性会社員(関東在住)が2019年8月に出張で東海道新幹線を利用した際のことでした。

席に着き、かばんの中身を整理しようとライターのオイル小缶を取り出したところ、車掌に呼び止められ、このライターオイル缶は「危険物の可能性がある」と理由で

重さ140グラム、133ミリリットル入りのオイル缶1個を没収され、罰金を求められたが納得できず、電話でやりとりを続けましたが、約2週間後、JR東海から請求書が届いたそうです。

引用元:西日本新聞
乗車券などとは別に「基本運賃」名目の5360円、さらに「危険物持ち込みによる増運賃」として5万3千6百円が上乗せされ、「その他危険品の増運賃」で300円が加算され合計請求金額は5万9260円を請求され

「オイルが禁止だと明示したものはない。往復の飛行機代より高い額を請求されるなんて」と思い納得いかないものの、仕方なく全額を支払ったそうです。

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新幹線利用で罰金6万円!に「あなたの特命取材班」が疑問を呈す

国土交通省やJR各社が今春作成した新幹線車内に持ち込めない危険物のチラシには

(1)ガソリンや灯油などの可燃性液体、高圧ガスは量に関係なく禁止
(2)酒類やライター、カセットボンベなど小売店で購入できる「日用品」は、2キロまたは2リットル以内で中身が漏れないよう保護されているならば可能-とある。

オイル缶は量販店で買った日用品で、量や中身漏れの問題もクリアしているというのが男性の主張だ。

国交省に問い合わせると、当初は「日用品で持ち込み可能」との答えだったが、2週間ほどたって訂正の連絡が来た。

「鉄道運輸規定には細かな商品名まではないが、引火しやすいため日用品ではない」との説明だった。

ただ、細かい点については鉄道事業者それぞれの約款によるという。

JR東海は「オイルは可燃性液体そのもので、持ち込みは禁止。罰金も規則にのっとった」とする。

JR九州とJR東日本も、当初は持ち込み可能と回答したが後日、「禁止だった」と訂正。他のJR各社は「日用品ではなく持ち込み禁止」。

とはいえ、各社とも罰金を請求した例は聞いたことがないという。

高額な請求の根拠は何か。国交省やJR東海によると、旅客営業規則に「禁止の物品を車内に持ち込んだ場合、小荷物運賃およびその10倍に相当する増運賃を収受する」とある。

国交省の担当者は「この規則が適用されたのだろうが、分かりにくいという主張も理解できる」と話した。

国やJR2社も判断に迷ったライターオイルの扱いについて、鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは「小売店で販売しており、規則にも(具体例を示して)危険物との記載はない。

そもそも規則は『車内の安全を守る』ためにあり、意味不明な高額請求はおかしい。

周知してこなかったことも問題だ」と指摘した。

具体的な注意喚起がないとトラブルを招きかねないのでは-。

国交省、JR東海とも周知の予定は「ない」と答えた。

引用元:西日本新聞

JR東海以外の各社では実際に罰金を請求した例は聞いたことのないという、JRグループ内でも対応がマチマチで請求するかしないかは「鉄道会社の裁量」ということになているようですね。

記者の質問に対して国交省、JR東海とも周知の予定は「ない」と答えた。ということですが、利用者の安全第一の原則に対しては、誰しも反対意見はないのだから

ましてや「車内に持ち込めない危険物のご案内」という印刷物まで作成してあるのだから

うっかり持ち込みそうになるのを防ぐためにも、大々的に構内各所や乗車券販売機の近くなどに数多くポスターを貼るなど周知の徹底をしてもらいたいと思いますね。

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新幹線などの持ち込み禁止物指定の経緯

近年の乗客による新幹線内での事件を鑑みて、事件が起きる度に持ち込み禁止物などの規則改正が行われています。

(ケース1)

2015年(平成27年)6月30日に新横浜 から小田原間を営業運転中の東海道新幹線車内で、男(71歳)が車内でガソリンを巻きライターで着火して焼身自殺を図り、火災が発生し巻き込まれた乗客の女性が1人も死亡、複数の乗客が重軽傷た事件。

これを受け2016年4月にJRグループは今まで3キロ以内なら持込可能にしていたガソリンなぢの可燃性液体の持ち込みを禁止するよう運送約款ルールを改正。

(ケース2)

2018年6月9日、ナイフとなたを持った住所不定、無職小島一朗被告(23)が突然、両隣の席の女性2人を襲ってけがをさせ、止めに入った会社員の男性(当時38)を切りつけるなどして殺害した事件。

これを受けて国土交通省が2019年4月に梱包していない刃物の持込を禁止するよう省令を改正。

乗客の安全を第一に考えての改正事項ですので、うっかりカバンなどに入っていたという事の無いように、周知の徹底をして頂きたいですね。

持ち込み禁止物一覧表(画像)で確認しよう!

JR利用時の持ち込み禁止物一覧表(画像)

(掲載情報は2019年12月末現在の情報ですので今後変更になる可能性があります)

今回のオイルライターに使用するオイル缶の量は僅か133mlでしたが

可燃性液体に含まれますので、量に関わらず持ち込禁止となっていますので罰金の対象となったのですね。

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飛行機利用時の持ち込み禁止物一覧表(画像)

(掲載情報は2019年12月末現在の情報ですので今後変更になる可能性があります)

こちらは、飛行機利用の際に表示されている印刷物ですが

今回問題になった、ライター用燃料もわかりやすくイラスト入りで禁止物になっているのでこちらの具体例入りのポスターの方が周知しやすいですね。

思わぬうっかりや知らなかったというミスで罰金や没収といった事にならないように

利用する公共機関ごとの持ち込みや携帯禁止物を今一度確認しておく方が良さそうですね。

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